受付時間
平日9:30~20:00/土日祝9:30~17:00
平日夜間,土日祝日もご相談いただけます。
お忙しい方もぜひ弁護士にご相談ください。
※法律相談は事前のご予約制です。

無料相談はこちらから

03-5489-7025
友だち追加

運行供用者(下請関係)

下請関係

下請・孫請業者による事故について、元請業者に運行供用者責任が認められる場合もあります

元請業者と下請業者の関係は、原則的には独立した当事者同士の契約関係であり、下請は自己の仕事として請負業務に従事しているのであって、下請が業務中に自動車で事故を起こした場合にも、基本的には元請業者には運行供用者責任は生じません。

しかし、元請と下請との間に一定の支配従属関係が存したり、元請の指揮監督下にあるなど、元請・下請の関係によっては雇用関係に近い関係と評価できる場合もあり、このような場合には、下請業者の起こした事故について元請業者に運行供用者責任が認められる場合があります。

最高裁昭和46127日判決判時65746、元請人が下請人から自動車と運転手の派遣を受け、運転手らに宿舎を提供し、元請人の指揮監督の下、元請人の従業員と一緒に作業を実施させていたことなどから、運行は元請人の支配の下に元請人のためになされたものとして、元請人の運行供用者責任を認めました。
下級審でも、東京地裁平成元年47日判決(通民集222-459)が元請人の運行供用者責任を認めています。

これに対し、最高裁昭和46127日判決判657-50、元請人が車検上の「使用者」でかつ自賠責保険の保険契約者でもあつた事案ですが、自動車を下請人に譲り渡した後であり、所有者である下請会社との間に専属的関係が認められず、企業間に出資・役員派遣・営業財産の貸与。自動車保管場所の提供等の事実はなく緊密な一体性があるともいえないこと、元請会社の関者が現場で指揮監督にあたったこともないこと等から、元請人の運行供用者責任を否定しました。

単に元請・下請関係にあるというだけでなく、支配関係や一体性等の事情も考慮されているのです。

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン

相談方法を選んで無料相談

対面

事務所で弁護士の話をダイレクトに聞きながら相談したい方向けです。
 

電話

事務所を訪問する時間はないけれども電話でしっかり話を聞きたい方向けです。

WEB通話

資料を見ながら相談したい、ご自宅やご勤務先からもしっかり双方向でやりとりしたい方向けです。
Zoom、Teamsなどに対応いたしております。

LINE通話

LINEを使って気軽に相談したい方向けです。
LINE通話で顔を見ながらの相談も可能です。(初回相談はチャットではなく通話をお願いしております)
 

まずは無料相談のご予約を

WEBまたは電話で予約

待ち時間なくスムーズにご相談いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。
HPから、お電話で、LINEで、お気軽にご予約ください。

ご予約確定

お客様のご都合にあわせてご予約枠を事前に確保いたします。
事前に概要をお聞きしてより充実した相談とさせていただくために、関係資料をご準備いただきますとスムーズです。

ご相談

弁護士に交通事故のことなら何でもご相談ください。
被害者の方からのご相談は基本的に無料です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5489-7025

<受付時間>
平日 9:30~20:00 / 土日祝 9:30~17:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

弁護士法人
オリオン法律事務所
渋谷支部

住所

渋谷区神南1丁目11-4
FPG links JINNAN 6階

アクセス

渋谷駅 ハチ公口徒歩5分
B1出口徒歩1分

受付時間

平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00

定休日

なし