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休業損害(事業所得者の基礎収入)

基本的な考え方

現実の収入減があった場合に認められます。なお、自営業者、自由業者などの体業中の固定費(家賃、従業員給与など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむをえないものは損害として認められます。

原則として、税務申告によって所得を認定します。売上高から経費を控除した金額となる。もつとも、必ずしも確定申告に限らず、実際の収入額が証明されれば、申告書の記載外の数値でも算定可能です。

税務申告外所得については、それ自体が違法に得られたものではないとしても、修正申告をすれば当然に認められるわけではありません。修正した根拠に高い証明力がある場合には実収入額を基礎とすることになります。

事業所得者の基礎収入

事業を維持するために支出が不可避となる家賃、従業員の給与、減価償却費などの固定経費は損害に加えることができます。

もっとも、何を固定費というかについては、必ずしも明確にされているわけではありません。

一般的に固定費の支出は、特別事情による損害で予見可能性がないとしつつ、予見可能性があるといえる場合もあり、この場合、損害の分類としては積極損害となります。

固定経費として必要やむをえない支出であると認められる場合であれば損害と認めてよいと考えられています。しかし、損害の拡大を最小限に抑えるべき義務から、休業期間がかなり長期に及ぶことが事前に予想される場合には、それらの支出は最小限に抑えるような工夫ないし措置が要求され、そのような措置を執るべき場合に当たらないとしても、当該固定経費相当額を加害者において賠償すべき損害に当たるかどうかは具体的な事例において詳細な検討が必要です。

治癒後、事故前と同じ事業活動を再開する意思と事業活動に耐えうる身体機能の回復の可能性が認められる場合には、事業再開にとって不可欠の事業用資産の維持管理等の固定経費を予見しえない常識的範囲を超える損害とはいいがたく、事故と相当因果関係のある損害として収入からこれを除外すべきでないと考えられます。

税金の扱いについて

事業所得においては、家族などの労務によってあげられた収入分が混在しており、個人事業主の労務等によるものだけではないことがあります。最高裁昭和43年8月2日判決(民集22‐81525)は、本人の寄与部分に相当する金額のみを基礎収入としました。

被害者の労務だけによって収益全部を産み出しているような、本人の才能、技能と収益との結合がきわめて強固で代替性がほとんどない業種(医師、弁護士、作家、芸術家、プロスポーツ選手等)については、その収益全部を逸失利益算定の対象とすることになる場合が多いですが、これも本人の寄与率が100パーセントの特殊形態ととらえることになります。

問題は、どのようにして寄与率を算出するかですが、実務上も困難な問題です。上記最高裁判決は、企業主の従前の平均営業収益額から相続人らの営業収益を差し引いた額を推定しています。

家族労働による寄与分は、企業主本人の寄与分とを各々割合的に認定して、その割合に従つて企業主の逸失利益を算定するという方法が実務上定着しているといえるが、その割合をどう求めるかには公式はありません。

有給従業員分の寄与分は、これを除外するべきとする立場(東京地判昭48・3・28交通民集6‐ 2‐ 538)と、企業主個人に帰属するべきとの立場とが対立しています。

代替労働者を雇用した場合、代替労働者への賃金相当額を企業主本人の損害として認めた裁判例がありますが、収益に対する寄与によって算定すべきとする立場もあります。

廃業した場合には、廃業前の収益を基礎収入として損害を算定すべきとされています。

有給休暇

入通院に有給休日限を用いた場合にも、休業損害として認められます。
多数の裁
判例は、休業損害の発生をそのまま認めるか、あるいは、有給休暇請求権の喪失による損害ととらえて得られたはずの賃金に相応する損害を認定しています。
なお、財産的損害としては評価できず慰謝料で掛酌すべきだとした例もありますが、少数である。

賞与(一時金)、各種手当

賞与については、その賃金としての性格から、その全額を所得として評価すべきです。

通勤手当は、原則として損害として認められません。

残業手当は、所得の一部であり損害と認められます。扶養手当、家族手当なども同様です。

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