道路交通法72条第1項には、交通事故にあったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
上記にあるとおり、運転者は、交通事故が発生した日時・事故の場所・事故の内容や怪我の程度等を警察へ報告することが義務付けられています。
運転者が事故報告義務を怠ったときは、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処される可能性があります。
(※報告義務は、加害者側の運転者だけではなく、被害者側の運転者にも課せられているので、忘れずに対応しましょう)
物損事故や人身事故、事故の被害の大きさに関わらず、警察への届け出は必要です。
事故直後はパニックとなってしまうかもしれませんが、冷静に対処しましょう。
事故直後に警察に連絡すべきことは以下になります。
・事故の発生場所と日時
→事故現場の詳細の住所がわからない場合には、電柱に記載されている地名や交差点の名前、近くの店舗や 施設の名前を警察へ伝えましょう。
・事故による負傷者と死傷者の数
→負傷者等がいれば、負傷の程度についても伝えましょう。
・現場の状況について
・損壊した物と損壊の程度
・事故車両の積載物の有無
・事故について講じた措置
※その他に警察から確認を求められた場合には、報告をしましょう。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日 9:30~20:00 / 土日祝 9:30~17:00
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
渋谷区神南1丁目11-4
FPG links JINNAN 6階
渋谷駅 ハチ公口徒歩5分
B1出口徒歩1分
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00
8/15・12/31~1/3