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被害者請求(後遺障害等級認定)の資料について

被害者請求による後遺障害等級認定手続きでは、加害者の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を請求することができます。(自賠法16条に規定されています)

被害者請求を行う際の必要な書類

後遺障害等級認定の審査は、全て書面にて行われます。
自賠責保険会社へ提出する書類が重要となります。

後遺障害診断書

後遺障害等級認定を受けるうえで非常に重要な書類となります。
整骨院や接骨院では、医師ではないため、後遺障害診断書の作成はできません。
通院されていた主治医に作成してもらいます。
また、医師に作成してもらう際は以下に注意が必要です。

①症状固定後に作成を依頼します。症状固定日の記載が必要です。
多くの場合、症状固定日は後遺障害の検査や診断をした日となります。

②医師に伝えた自覚症状の記載について、漏れがないように注意しましょう。
後遺障害等級認定の審査において重要な項目となるため、医師に症状を伝える際は、正確に伝えるようにしましょう。

③関節可動域制限(関節が曲がりにくくなる)があれば、医学的原因が確かであり、可動域の角度から後遺障害として認められるのか注意が必要です。

交通事故証明書
自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書
事故発生状況報告書
自賠責診断書
診療報酬明細書
小見出し
通院交通費明細書
付添看護自認書または看護料領収書
休業損害証明書または確定申告書の控え
住民票または戸籍抄本(事故の当事者が未成年の場合)
戸籍謄本(死亡の場合)
死亡診断書または死亡検案書(死亡の場合)
請求者の印鑑証明書
委任状および委任者の印鑑証明書

被害者請求の手続きは、資料を集める手間などもあり、煩雑な手続きとなっています。

適正な賠償を受けるためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

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