被害者請求による後遺障害等級認定手続きでは、加害者の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を請求することができます。(自賠法16条に規定されています)
後遺障害等級認定の審査は、全て書面にて行われます。
自賠責保険会社へ提出する書類が重要となります。
後遺障害等級認定を受けるうえで非常に重要な書類となります。
整骨院や接骨院では、医師ではないため、後遺障害診断書の作成はできません。
通院されていた主治医に作成してもらいます。
また、医師に作成してもらう際は以下に注意が必要です。
①症状固定後に作成を依頼します。症状固定日の記載が必要です。
多くの場合、症状固定日は後遺障害の検査や診断をした日となります。
②医師に伝えた自覚症状の記載について、漏れがないように注意しましょう。
後遺障害等級認定の審査において重要な項目となるため、医師に症状を伝える際は、正確に伝えるようにしましょう。
③関節可動域制限(関節が曲がりにくくなる)があれば、医学的原因が確かであり、可動域の角度から後遺障害として認められるのか注意が必要です。
被害者請求の手続きは、資料を集める手間などもあり、煩雑な手続きとなっています。
適正な賠償を受けるためにも、弁護士に相談することをお勧めします。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日 9:30~20:00 / 土日祝 9:30~17:00
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
渋谷区神南1丁目11-4
FPG links JINNAN 6階
渋谷駅 ハチ公口徒歩5分
B1出口徒歩1分
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00
8/15・12/31~1/3