交通事故の場合には、健康保険の利用ができないといわれることもあります。
しかし、交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより、健康保険制度を利用することはできます。
健康保険の利用は、特に被害者に過失割合が大きい事案では積極的に考慮されるべきです。
もっとも、医療機関向けの図書において、「第二者行為によるときは、自由診療が原則と考えるべきです。」とし、健康保険を利用した場合には「自賠責保険の診断書、診療報酬明細書および後遺症診断書の作成は義務づけられておらず、自院の備え付けの診断書を発行すればよいとされていますので、事前に患者と相談するとよいでしょう。」といった記述をするものがあります。
そのため、自賠責の定型用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いてもらえないことがあるので、事前に病院に相談・確認する必要があります。
なお、健康保険の利用について、東京地裁民事第27部(交通専門部)は、「無用な争いを避け、被害者の実質的な救済に充てるためにも、健康保険による診療を十分に活用すべきであろう。」としています。
交通事故における治療費に関する議論は、基本的には西洋医学における治療を念頭に置いています。
一方、「治療」を日常的な言葉に沿って広くとらえたときには、治療には、医師による医業(医師法17条)ではないが、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律や柔道整復師法で許可されている手技、温熱、東1激などの法律に基づく医業類似行為による治療、あるいはカイロプラクティック、整体、中国整体などの法律に基づかない医業類似行為(東洋医学等による施術)が含まれる余地があります。
賠償の対象となる治療費は、診断や検査などによリー定の客観的把握が可能で、効果を科学的合理的に説明できるため、西洋医学による治療が対象となっていることは疑いがありません。しかし、東洋医学の補充的な役割も否定しがたい側面があり、どのような場合に東洋医学による施術費用が治療費として賠償の対象となりうるかが問題となることがあります。
東洋医学等(医業類似行為)に対しては整形外科の医師会から施術効果を科学的、合理的に説明できないとの指摘もありますが、施術効果においては、西洋医学よりも効果的であった臨床例もあり、一義的に決しがたい問題です。
自賠責支払基準では、柔道整復等の費用については「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。」と定めています。
損害賠償の算定においても、施術の必要性、金額の相当性、手技等の合理性が認められる範囲については相当因果関係のある施術費として、加害者が負担すべき損害と認めてよく、医師による指示がある場合には必要性が肯定されます。
しかし、診療報酬算定基準額の2~ 2.5倍を超えるものについては相当性を欠くとされているところです。
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