運転の補助とは、運転者の支配下にあって運転に参与し、運転行為の一部を分担することをいい、助手、車掌、クレーン車の玉掛け等がこれに当たるといわれています。
運転の補助に「従事する」とは、運転に従事する場合と同様、事実上の概念です。
「他人」から除外される運転補助者の定義は、条文上明らかとはいえず、どのような場合に運転補助者として他人性を否定されることとなるのか、実務上争いとなることも多いです。
事実上運転の補助に従事していれば足りるという説もありますが、学説は、
など、様々な説が提唱されています。
最高裁平成11年7月16日判決判時1687‐81は、事例判決ではありますが、
この最高裁の判決を受けて、実務上は、
という要件を満たした場合にはじめて運転補助者と解すべきという扱いも有力になっています。
また、以上のような、運転補助者概念を限定的に解釈する説に対しては、「運転補助者」概念を狭めるのではなく、運転補助者というだけで「他人性」を否定するのではなく、他人性が否定される場合を限定的に解釈してゆくべきであるという説も提唱されています。
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