賠償請求権者は、人身事故の場合、傷害・後遺障害事案においては、原則として被害者本人です。被害者が死亡した場合においては被害者の相続人が請求権者となります(相続説。大判大15・2・16民集5‐ 150)。
慰謝料に関しては、民法は、生命侵害の場合に、被害者の父母、配偶者および子につき固有の慰謝料請求権を認めています(民法711条)。
かつては、慰謝料請求権はその一身専属性から、被害者が生前にそれを行使する意思を表明していた場合に限つて相続されるというのが判例の立場でしたが(大判明43・10・3民録16‐ 621)、その後、最高裁大法廷昭和42年11月1日判決(民集219‐ 2249)は、被害者の意思表明の有無にかかわらず、被害者は損害発生と同時に慰謝料請求権を取得し、死亡によって当然に相続されるとして、被害者自身の死亡慰謝料請求権とその相続性を認めました。したがって、民法711条は、現在では、被害者自身の慰謝料請求権と並んで、近親者固有の慰謝料請求権を認めたものと解されています。
さらに、最高裁昭和33年8月5日判決(民集12-12‐ 1901)は、後遺障害事案においても、近親者が被害者の「死亡にも比肩し得べき精神的苦痛」を受けた場合には、近親者固有の慰謝料請求権を認めています。したがって、このような場合は近親者も慰謝料請求権者となります。
固有の慰謝料請求権が認められる「近親者」の範囲であるが、民法は上記のとおり、「父母」、電己偶者」および「子」に慰謝料請求権を認める旨明記していますが、裁判例をみると、これ以外、たとえば祖父母、内縁の妻や兄弟姉妹にも認めるものも少なくなく、実務上は、「父母」、晴己偶者」「子」と実質的に同視できる近親者にも固有の慰謝料請求権が認められる場合があるといえます。
事故の直接の被害者ではない被害者の近親者が、事故により財産的損害をこうむったとしても、それは間接損害として、近親者の加害者に対する賠償請求は認められないのが原則です。ただし、次のような例外があります。
なお、最近では、被害者(特に幼い実子など)の悲惨な死亡事故を目の前で目撃した母親等の近親者がPTSD等の精神疾患に罹患したとして、その治療費や休業損害の請求がなされるケースもときおり見受けられます。裁判例では、そのような近親者の損害は間接損害であるとして否定されることがほとんどであり、近親者固有の慰謝料のみ(ときには若干増額されて)認容される例が多いですが(東京地判平15・12・18交通民集36‐ 6‐ 1623、東京地判平20・7・7交通民集41‐4908等)、まれに、治療費程度であれば、事故と相当因果関係を有する損害として、近親者自身の損害として認められている例もあります(東京地判平19・12・17交通民集40‐ 6‐ 1619等)。
企業損害については、一般に次のように整理されています。
被害者が死亡した場合、相続人以外の者で被害者から扶養を受けていた者(内縁の妻、相続放棄した相続人や、離婚後の被害者と同居している両親など)は、被扶養利益を喪失したとして、加害者に対し、その損害の賠償を請求できる場合があります。
物損事故の場合、損害賠償請求権者は、被害目的物の所有者です。
リース車両や所有権留保車両の場合が問題となる。基本的には所有者(所有者として登録されている者)が損害賠償請求権者となるが、車両使用者が修理代金を全額支払済の場合の修理代や、割賦販売により所有権が留保された車両につき使用者が売買代金を完済した場合などは、使用者に賠償請求権が認められる場合もあります。
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