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運行供用者(リース、所有権留保など)

リース業者

リース契約は、ユーザーが販売会社から自ら自動車を購入する代わりに、物を指定してリース会社に購入してもらい、 リース会社から自動車の貸与を受け、その対価として、リース会社が負担した購入費用や利息、手数料等を含んだ金額をリース料として支払うという契約です。

リース会社とユーザーとの間の契約関係は賃貸借契約であると解されており、自動車の所有権はリース会社にあります。

しかし、 リース会社の運行供用者性は基本的に否定されています。リース契約はその実態をみると割賦販売と変わるところがなく、リース会社は自動車に対し何ら支配を及ぼしておらず、自ら使用する意思もないといえるためです。

所有権留保権者・担保権者

所有権留保権者についても、 リース業者同様、自動車の登録名義は有していても、自ら自動車を使用することは予定していないことから、基本的に運行支配・運行利益は有していないといえます。

逆に、貸金業者等が自動車を担保として預かっている際の事故については、預かった貸金業者の運行供用者責任、預けた所有者の運行供用者責任は、ともに肯定される余地が十分にあります。単に担保権を有しているにとどまらず、現実に自動車を預かることで支配し、自らその自動車を使用することで使用利益を得ることができる立場にあるためです。

修理業者・陸送業者

自動車の修理業者、陸送業者等が、所有者から自動車を預かっている間に生じた事故について、修理業者、陸送業者には運行供用者責任が認められます。

問題は、自動車を預けた所有者等の責任ですが、自動車を修理業者に引き渡した後は、所有者の運行支配は失われると判断される傾向にあります(大阪高判平4415通民集252289)

他方、 運送業者の場合につき、 最高裁昭和47105日判決(民集268-1367)は、車体の架装を請け負った会社が専属する運送業者に陸送を請け負わせて陸送中に生じた事故につき、所有者の運行供用者責任が問題となった事案で、架装請負業者は経済的実質的に所有者に従属する関係になく、事故当時も所有者に対する自動車引渡義務の履行として、自ら費用を負担して自動車を陸送させていたこと、他方、所有者は陸送業者と直接の契約関係にたたず直接また間接に指揮監督を及ぼす関係にもなかったこと等から、所有者の運行供用者責任を否定しました。

運送業者の場合、運送契約に基づき業として自動車を預かる者であること、実際上も所有者が運行について指示監督を行うことはできないこと等から、基本的には所有者の運行供用者責任は否定されることになると考えられますが、前掲最高裁判決のような再委託の事案ではなく、所有者と運送業者との間に特別な人的関係があるような場合には所有者の責任が肯定される可能性もあります。

運転代行業者

運転代行業者による事故についても、運転代行業者に運行供用者責任が認められることについては問題がありません。

問題に成るのは、運転代行を依頼した所有者(当該自動車に同乗)について、運行供用者責任が認められるか否かです。

最高裁平成91031日判決(民集5193962)は、自動車の所有者は第三者に自動車の運転を委ねて同乗している場合であっても、事故防止につき中心的な責任を負い、その第三者に対して運転の交代を命じ、あるいは運転につき具体的に指示することができる立場にあるのであるから、特段の事情のない限り、その第二者に対する関係において自賠法3条の「他人」には当たらないとし、運転代行の場合には例外的に所有者等の「他人性」を認めたものです。
その判断の前提として、同乗中の常時使用者の運行供用者性を肯定しています。

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