後遺障害等級認定の結果に不服がある場合に、異議申立ての他にも方法があります。
異議申立てを行っても、非該当もしくは納得できる等級ではなかった場合には、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(紛争処理機構)に紛争処理の申請(調停)を行うことができます。
下記のような場合であれば、申請が受理されません。
他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には受け付けることができます。
※既に支払限度額まで支払われている場合等
紛争処理は、責任保険や責任共済における保険金等の支払に関する判断の根拠となった資料等に基づき行われます。
民事調停のような話し合いということは行われず、当事者の意見陳述や証拠資料の提出等の手続きは全て書面にて行われます。
紛争処理の申請について、紛争処理申請書を紛争処理機構に提出します。
申請書に記載する内容としては、
申請に必要な書類
代理人が申請する場合、委任状及び委任者の印鑑証明書(原則として申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。委任者の印鑑証明書は不要です)
・交通事故証明書
・保険会社、共済組合からの通知書(回答書)
・その他(事故関係書類)
※保険会社、共済組合から返却された写真、CD、DVD、レントゲン画像、その他書類等があれば提出します。
提出された紛争処理申請書、別紙、同意書、委任状、印鑑証明書は返却されませんが、添付書類は返却されます。
異議申立ての手続きとは違い、紛争処理の調停は一度しか利用できません。
紛争処理機構の調停結果に納得できない場合は、事故の相手方もしくは相手の保険会社を相手として訴訟提起します。
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