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紛争処理制度の利用

後遺障害等級認定の結果に不服がある場合に、異議申立ての他にも方法があります。
異議申立てを行っても、非該当もしくは納得できる等級ではなかった場合には、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(紛争処理機構)に紛争処理の申請(調停)を行うことができます。

 

申請ができない場合

下記のような場合であれば、申請が受理されません。

当事者間の紛争が解決しているとき
他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合

他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には受け付けることができます。

不当な目的で申請したと認められる場合
正当な権利のない代理人が申請した場合
弁護士法第72条に違反する疑いのある場合
自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない場合

※既に支払限度額まで支払われている場合等

紛争処理機構によって既に紛争処理を行った紛争である場合
自賠責保険・共済への請求がない場合あるいはいずれの契約もない場合
その他、本機構で紛争処理を実施することが適当でない場合

紛争処理申請の手続き

紛争処理は、責任保険や責任共済における保険金等の支払に関する判断の根拠となった資料等に基づき行われます。
民事調停のような話し合いということは行われず、当事者の意見陳述や証拠資料の提出等の手続きは全て書面にて行われます。

紛争処理の申請について、紛争処理申請書を紛争処理機構に提出します。

申請書に記載する内容としては、

当事者及びその代理人の氏名または名称および住所
紛争処理を求める事項
紛争の問題点、交渉経過の概要および請求の内容
事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し、参考となる事項
申請の年月日
他の機関において法律相談、斡旋等を行っている場合はその機関名

申請に必要な書類

紛争処理申請書
別紙(紛争処理申請書⑥の紛争処理を求める事項についての記載)
同意書

代理人が申請する場合、委任状及び委任者の印鑑証明書(原則として申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。委任者の印鑑証明書は不要です)

添付書類

・交通事故証明書
・保険会社、共済組合からの通知書(回答書)
・その他(事故関係書類)
※保険会社、共済組合から返却された写真、CD、DVD、レントゲン画像、その他書類等があれば提出します。
提出された紛争処理申請書、別紙、同意書、委任状、印鑑証明書は返却されませんが、添付書類は返却されます。

申請から結果までの流れ

必要書類を紛争処理機構へ提出します。

紛争処理機構にて、申請された事案について受理の可否判断を行います。

申請された事案が不受理であれば、不受理通知が届きます。
可否判断の結果、調停の対象とした事案については、申請者等へ受理通知が送付されます。

受理通知の送付後には、紛争処理委員会で申請書等をもとに、審査(調停)が行われます。

調停結果を書面にて、申請者、保険会社・共済組合などの関連当事者に通知されます。

調停の結果に納得できない場合・・

異議申立ての手続きとは違い、紛争処理の調停は一度しか利用できません。

紛争処理機構の調停結果に納得できない場合は、事故の相手方もしくは相手の保険会社を相手として訴訟提起します。

 

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