賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められます(最判昭50・7・8交通民集8‐ 4-905)。
パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出するとされています。
賃金センサスは、事故時のものを用います。
家事従事者は女性のことが多いですが、男女を問いません。いわゆる主夫の場合も女性の賃金センサスを用いて算定します。
被害者がある程度の家事労働を行っていると認められる場合には、実際に制限を受けた範囲で休業損害を認めます。入院期間は家事労働に従事できないが、退院後については、受傷の程度、症状の程度、実通院日数に応じて家事労働に従事できない日数を認定する方法や家事労働に従事できた割合を認定して算定する方法などがあります。
高齢者の場合、年齢別の賃金センサスを適宜減額して認定されることもあります。
独り暮らしの場合は、被害者は家事労働を行ってはいるが、自分のためにする家事労働であって逸失利益の発生は認められません。
もちろん、独居者が、家事労働ができないために家政婦を雇った場合には、その費用は損害と認められる。
家事従事者が会社員、パートや内職などで現実収入を得ている場合があります。
この場合、賃金センサスと比較して高いほうを基礎収入とします。現実収入と賃金センサスとを加算する取扱いはされていません。
入通院に有給休日限を用いた場合にも、休業損害として認められます。
多数の裁判例は、休業損害の発生をそのまま認めるか、あるいは、有給休暇請求権の喪失による損害ととらえて得られたはずの賃金に相応する損害を認定しています。
なお、財産的損害としては評価できず慰謝料で掛酌すべきだとした例もありますが、少数である。
賞与については、その賃金としての性格から、その全額を所得として評価すべきです。
通勤手当は、原則として損害として認められません。
残業手当は、所得の一部であり損害と認められます。扶養手当、家族手当なども同様です。
事務所で弁護士の話をダイレクトに聞きながら相談したい方向けです。
事務所を訪問する時間はないけれども電話でしっかり話を聞きたい方向けです。
資料を見ながら相談したい、ご自宅やご勤務先からもしっかり双方向でやりとりしたい方向けです。
Zoom、Teamsなどに対応いたしております。
LINEを使って気軽に相談したい方向けです。
LINE通話で顔を見ながらの相談も可能です。(初回相談はチャットではなく通話をお願いしております)
待ち時間なくスムーズにご相談いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。
HPから、お電話で、LINEで、お気軽にご予約ください。
お客様のご都合にあわせてご予約枠を事前に確保いたします。
事前に概要をお聞きしてより充実した相談とさせていただくために、関係資料をご準備いただきますとスムーズです。
弁護士に交通事故のことなら何でもご相談ください。
被害者の方からのご相談は基本的に無料です。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日 9:30~20:00 / 土日祝 9:30~17:00
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
渋谷区神南1丁目11-4
FPG links JINNAN 6階
渋谷駅 ハチ公口徒歩5分
B1出口徒歩1分
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00
8/15・12/31~1/3