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休業損害(家事従事者の基礎収入)

基本的な考え方

賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められます(最判昭50・7・8交通民集8‐ 4-905)。

パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出するとされています。

家事専従者

賃金センサスは、事故時のものを用います。

家事従事者は女性のことが多いですが、男女を問いません。いわゆる主夫の場合も女性の賃金センサスを用いて算定します。

被害者がある程度の家事労働を行っていると認められる場合には、実際に制限を受けた範囲で休業損害を認めます。入院期間は家事労働に従事できないが、退院後については、受傷の程度、症状の程度、実通院日数に応じて家事労働に従事できない日数を認定する方法や家事労働に従事できた割合を認定して算定する方法などがあります。

高齢者の場合、年齢別の賃金センサスを適宜減額して認定されることもあります。
独り暮らしの場合は、被害者は家事労働を行ってはいるが、自分のためにする家事労働であって逸失利益の発生は認められません。
もちろん、独居者が、
家事労働ができないために家政婦を雇った場合には、その費用は損害と認められる。

兼業家事従事者

家事従事者が会社員、パートや内職などで現実収入を得ている場合があります。

この場合、賃金センサスと比較して高いほうを基礎収入とします。現実収入と賃金センサスとを加算する取扱いはされていません。

有給休暇

入通院に有給休日限を用いた場合にも、休業損害として認められます。
多数の裁
判例は、休業損害の発生をそのまま認めるか、あるいは、有給休暇請求権の喪失による損害ととらえて得られたはずの賃金に相応する損害を認定しています。
なお、財産的損害としては評価できず慰謝料で掛酌すべきだとした例もありますが、少数である。

賞与(一時金)、各種手当

賞与については、その賃金としての性格から、その全額を所得として評価すべきです。

通勤手当は、原則として損害として認められません。

残業手当は、所得の一部であり損害と認められます。扶養手当、家族手当なども同様です。

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