負傷者に対し、救護をしなかった場合、ひき逃げとして救護義務違反となり、処罰されます。
ひき逃げをしていなかったとしても、救護活動を怠った場合であれば、救護義務違反となります。
道路交通法72条前段において、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。と規定されているように、事故が起きた場合は車を停止して、負傷者がいれば、救護にあたらなければなりません。
負傷者に救護にあたっては、救急車を呼ぶこと、近くの病院に運ぶこと等をしなければなりません。
(救護義務違反の罰則は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。)
警察へ事故の報告をすることは、加害者・被害者に関わらず、法律上義務となっております。
警察へ報告を怠った場合には、報告義務違反となります。
相手方の情報を確認します。
相手方の氏名、住所、車のナンバー、相手方が加入している保険会社、連絡先等を確認します。
事故の目撃者がいた場合には、目撃者の方の連絡先を聞いておきましょう。
自身と相手方の供述内容が異なり、トラブルになった場合には、目撃者の証言や目撃者が撮影した動画や写真が重要な証拠となる可能性があります。
万が一の際に、事故の目撃者に証人となってもらうよう、氏名や連絡先を聞きましょう。
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