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後遺障害等級認定

後遺症と後遺障害

症状固定の時に残存する症状について、後遺症といいます。
後遺症が残った場合には、後遺障害認定の手続きをします。
残存した後遺症が後遺障害等級の認定されたときは、後遺障害といいます。
全ての後遺症が後遺障害に認定されるとは限りません。

後遺障害認定手続きの流れ

任意保険会社による事前認定による方法、被害者から自賠責保険へ行う被害者請求の2つの方法があります。

事前認定手続

相手方保険会社を介して行う方法になります。
事前認定は後遺障害診断書以外の書類を集める必要がないため、手続きの手間がかかりません。

  • 1
    症状固定になった場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
    後遺障害認定の手続きに必要な書類です。

    後遺障害認定の手続きは医師が作成した後遺障害診断書やレントゲン画像など書類のみで行う手続きになりますので、後遺障害診断書や診断書が重要な書類となってきます。

    ご自身の症状について医師にきちんと伝えましょう。
  • 相手方の保険会社へ後遺障害診断書を提出します。
  • 相手方保険会社は後遺障害診断書以外の書類を収集し、損害保険料率算出機構に書類を提出します。
  • 損害保険料率算出機構が後遺障害について、等級の審査をします。
  • 損害保険料率算出機構から相手方保険会社と自賠責保険会社へ調査結果を報告します。
  • 相手方保険会社から被害者へ、後遺障害等級の結果を報告します。
被害者請求

被害者から自賠責保険会社へ行う手続きになります。
被害者請求の場合、資料収集の手間がかかりますが、手続に有利な書類を提出することが可能です。(より詳しく知りたい方はこちら
また、示談する前に損害賠償金を受け取ることが可能です。

被害者請求の手続きは煩雑なため、弁護士に依頼することをお勧めします。

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    症状固定になった場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
    後遺障害認定の手続きに必要な書類です。

    後遺障害認定の手続きは医師が作成した後遺障害診断書やレントゲン画像など書類のみで行う手続きになりますので、後遺障害診断書や診断書が重要な書類となってきます。

    ご自身の症状について医師にきちんと伝えましょう。
  • 被害者が必要な書類を準備し、自賠責保険会社へ提出します。
  • 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構へ書類を提出します。
  • 損害保険料率算出機構が後遺障害について、等級の審査をします。
  • 損害保険料率算出機構から自賠責保険会社へ調査結果を報告します。
  • 自賠責保険会社から被害者へ、後遺障害等級の結果を報告します。

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