自賠法3条の責任は、運行供用者が「他人」の生命または身体を害したときに生じます。
したがって、自賠法3条の責任が認められるためには、人身損害を負った者が、運行供用者に対する関係で「他人」といえることが必要となります。
この「他人」の意味について、判例は、運行供用者と運転者以外の者であるとしています(最判昭37・12・14民集16‐ 12‐ 2407、最判昭57・4・27判時1046‐ 38)。
「他人」から除外される運転者とは、「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」をいい(自賠法2条2項)、運転の補助に従事する者を「運転補助者」といいます。
運転者は、「自己のために」自動車を運行の用に供する者ではありませんから、自賠法3条の運行供用者に当たらず、自動車を運転中に事故を起こしても自賠法3条の責任を負うことはありません(ただし、民法709条の損害賠償義務を負うことは当然ありうるため、自賠法11条は運転者の負う損害賠償責任についても自賠責保険が支払われるものとしています)。
しかし、逆に、同法3条の「他人」とは、運行供用者と運転者以外の者であるとされていますから、同法3条の「他人」として保護されることもありません。
「他人のために」運転に従事する者とは、運行支配や運行利益が他人に帰属するということを意味し、自動車の所有者との雇用関係や委任関係に基づき運転している者(運送会社の従業員や、社用車の運転手など)がこれに当たります。
ここでいう「運転」とは、前述の「運行」とは必ずしも同義ではありません。
「運転」とは、自動車に設けられた各種の装置の操作を行うことで、クレーン、ショベル等の固有装置の操作も含むといわれていますが、たとえば、 ドアの開閉や荷台側板の開閉は、「運転」には当たらないともいわれています。
また、「従事する」とは事実上自動車を運転していればよく、有償無償の別、運転免許の有無、継続的か否かを問わない。運行供用者でいうところの「運行」が規範的、抽象的な概念としてとらえられているのに対し、「運転」は具体的な事実としてとらえられており、たとえばクレーンを操作する者が当該自動車に同乗して移動中に事故に遭った場合には、クレーン操作を行う者は運転者にはあたりません。
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