名義貸しとは、家族や知人が自動車を購入する際に自己の名前で購入することを承諾するような場合をいい、名義人が自動車を使用することがまったく想定されていない場合や、名義人自身あるいはその事業のためにも自動車を使用する予定である場合など、いろいろな場合があると思われます。
名義残りは、自動車を譲渡したにもかかわらず譲渡人に名義が残っている場合ですが、自動車をまったく知らない第三者に売却したような場合や、自動車を共同で使用していた友人に自動車を譲ったような場合まで、やはり様々な事情が考えられます。
名義貸しや名義残りの場合の名義人は、自動車の所有者ではありませんが、名義人となっている事情によっては運行支配・運行利益を有しているとして、運行供用者責任が肯定される場合があります。
その際の考慮事情としては、
が考えられます。
最高裁昭和44年9月18日判決(民集23‐ 9‐ 1699)は、名義貸しの事案で、自動車の車体に名義人の商号が表示され、所有者が専属的に名義人のための貨物運送にあたっており、当該事故もその業務に従事中の事故であること、自動車の割賦代金やガソリン代は名義人が支払っていた(所有者に対する運賃で精算)等の事実関係を前提に、名義人は「本件加害自動車の運行について事実上の支配力を有し、かつその運行による利益を享受していた」としました。
最高裁昭和45年7月16日判決判時600‐ 89)は、父が名義人で、兄が所有者であった自動車を、妹が運転して事故を起こしたという事案で、父、兄、妹は同居して家業に従事し、自動車は家業のためにも使用されており妹の使用も放任されていたこと、名義人は一家の責任者であること等から、父と兄の運行供用者責任を認めました。
最高裁昭和50年11月28日判決(民集29-10‐ 1818)は、20歳の息子が所有する自動車の名義人が父であつた事案で、当該自動車は名義人の庭に保管されており、父は自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったというべきであったとして、父の運行供用者責任を認めました。
親の所有する自動車を子が無断で運転して事故を起こした場合にも、通常は親の運行供用者責任が肯定されることが多いものと思われます。
また、子が所有する自動車の名義人が親である場合については、前記のとおり名義が親に残っている事情等が考慮されます。
問題は、子が自ら所有する自転車で事故を起こした場合に、親の運行供用者責任が認められる場合があるかですが、最高裁昭和49年7月16日判決(民集28‐5-732)は、子が原付自転車で起こした事故につき、原付自動車は父が買い与えたもので保険料等も父が負担していること、子は独立しておらず父に全面的に依拠して生活していたこと等から、父の運行供用者責任を肯定しました。
購入資金や維持費の負担者が親である場合や、保管場所が親の家である場合には、親にも運行支配があるとされて責任が肯定される場合があるといえます。
これに対し、東京地裁平成17年6月30日判決判夕1227‐292)は、子自身にも収入があり、子が自分で購入し維持管理していた自動車による事故につき、両親の運行供用者責任を否定しました。
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