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休業損害(給与所得者の基礎収入)

休業損害とは

休業損害は、交通事故による受傷のために稼働することができず、治癒、死亡または症状固定までの間に生じた就労不能または就労制限による減収額を得べかりし利益の喪失として把握する損害費目です。

休業損害は、治療等のために現実に得られなかった収入額を賠償の対象ととらえており、比較的軽微な傷害であつても病院へ行くために休業を余儀なくされた場合には、その減額分全額を損害として計上し、後遺障害逸失利益のように内容・程度に応じて喪失率を乗じることは通常しません。

ただし、家事労働など完全体業ではないと認められるような場合に割合的に把握する方法が採用されることはあります。

休業損害が認められる期間は、事故発生時から傷害の治癒、死亡日または症状固定日までの期間であり、それ以後については後遺障害逸失利益として把握します。

損害額の算定は、減収額が把握できればそれにより、そうでなければ収入日額を認定した上で、休業日数を乗じて算出する(一部支払いがあつたときはそれを控除します。

給与所得者の基礎収入

「事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減とします。現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。休業中、昇給、昇格のあった後はその収入を基礎とします。

休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められるとされます。

「事故前の収入」は次のように把握されます。

  • 常用労働者
    常用労働者の場合、休業損害における保険実務では、事故前3か月の平均給与を基礎収入とすることが一般的です。
    ちなみに、労基法12条1項では、「平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」としています。同条は、同法26条で休業手当算定におけるこの平均賃金を用いており、労災保険法8条1項で労災における平均賃金もこれによっています。
    また、月額収入に不安定要素のある職種や季節変動がある場合には、より長期の収入や前年度の同時期における収入を考慮する場合もあります。
    もっとも、後遺症逸失利益、死亡逸失利益の算定においては年間給与や年収を基礎収入とするため、休業損害の算定にも年収を用いるべきとの考え方もあります。
  • 日雇労働者
    日雇労働者または非常用日給者については、原則として、事故前3か月間における収入総額を90日で除して収入日額を算出します。
    ただし、事故時における契約期間、季節的要因等を考慮しますが、収入の不安定さから種々の認定方法がありえます。
  • パートタイム
    比較的長期で、勤務内容・条件において正式勤務者と相違のない者については常用労働者と同様に取り扱います。
    ただし、兼業主婦であるときには特殊な算定がなされます。

税金の扱いについて

給与所得者の場合、いわゆる額面給与から所得税、住民税などが控除された金額が現実に支給されることから、損害額の把握において、これらの税金を控除すべきかが問題となります。
控除説と非控除説があり、控除説にも実質収益推定説と損益相殺説とがあります。
この問題について、最高裁昭和45年7月24日判決(民集24-7-1177)は、交通事故の事案ではありませんが

  • 右営業上得べかりし利益を喪失したことによつて被つた損害額を算定するにあたつて、営業収益に対して課せられるべき所得税その他の租税額を控除すべきではないとした原審の判断は正当であり、税法上損害賠償金が非課税とされているからといって、損害額の算定にあたり租税額を控除すべきものと解するのは相当でない。

と判示して非控除説に立つことを明らかにしました。

この後、非控除説が支配的となり、実務に定着しています。

もっとも、高額所得者の場合には、非控除説では実質的に不公平となるとの指摘もあり、損害賠償制度の目的・機能、すなわち被害者に生じた実質的な損害の公平な分担の見地から裁判例にはこの点に配慮したものもみられます。

有給休暇

入通院に有給休日限を用いた場合にも、休業損害として認められます。
多数の裁
判例は、休業損害の発生をそのまま認めるか、あるいは、有給休暇請求権の喪失による損害ととらえて得られたはずの賃金に相応する損害を認定しています。
なお、財産的損害としては評価できず慰謝料で掛酌すべきだとした例もありますが、少数である。

賞与(一時金)、各種手当

賞与については、その賃金としての性格から、その全額を所得として評価すべきです。

通勤手当は、原則として損害として認められません。

残業手当は、所得の一部であり損害と認められます。扶養手当、家族手当なども同様です。

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