その賠償責任を負う旨規定しています。
という概念を置き、運行供用者は、免責3要件、すなわち
のすべてを立証できない限り責任を免れないものとしました。
最高裁は、運行供用者責任についての初めての判断に際し、使用者の運転手が無断でその所有車を私用で運転した事案において、
と判示して、運行供用者責任が民法715条の使用者責任と連続性を持つこと、及び使用者責任において形成されてきた外形標準説を運行供用者責任を判断するに当たっても適用すべきことを明らかにしました。
次いで、最高裁は、所有者である子が父に自動車を貸し、父がそれを常時その営業の用に供していた事案について、
と判示し、結論としては所有者たる子の運行供用者責任を否定しましたが、運行供用者責任の判断にあたって
という新たな判断基準を提示し、その後の判例もこの立場を維持しています。
運行支配は危険責任と、運行利益は報奨責任と結びつくものであり、この2つの要素を運行供用者責任の判断基準とする考え方は、立法関与者の考えにも沿うといわれており、現在に至るまで主要な考え方とされています。
ただし、実際の判断においては、運行支配、運行利益とも現実の支配・利益を超えて客観化・抽象化された支配・利益の有無が検証されるようになっており、必ずしも現実の支配・利益が無くとも運行供用者に該当する可能性があります。
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