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自賠法上の責任主体

運行供用者

自賠法は、昭和30年、自動車の急増とこれに伴う自動車事故の急増に伴い、自動車事故による被害者救済を図るため、人身事故における賠償責任の集中と危険の分散という目的をもって制定されたものです。
自賠法3条は、
  • 「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、
  • その「運行によつて」他人の生命または身体を害したときは、

その賠償責任を負う旨規定しています。

 
すなわち、自賠法は、まず責任の主体として、
  • 自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)

という概念を置き、運行供用者は、免責3要件、すなわち

  1. 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと(無過失)、
  2. 被害者または運転者以外の第二者に故意または過失があったこと、
  3. 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと、

のすべてを立証できない限り責任を免れないものとしました。

 

そして、自動車は、自動車損害賠償責任保険または共済の契約が締結されているものでなければ運行の用に供してはならない(5条)として、運行供用者に自賠責保険契約の締結を強制し、賠償義務者の無資力の危険の分散を図りました。
また、運行供用者に自賠法の責任が発生するためには、人身損害が、その自動車の「運行によって」生じることが必要です。
 
なお、この自賠法による賠償責任は、他人の生命または身体を害した場合、すなわち人身損害に限られるので注意を要します。

最高裁の立場

最高裁は、運行供用者責任についての初めての判断に際し、使用者の運転手が無断でその所有車を私用で運転した事案において、

  • 自賠法の立法趣旨及び民法715条に関する判例法の推移を併せ考えるならば、たとえ事故を生じた当該運転行為が具体的には第三者の無断運転による場合であっても、自動車の諸ゆい右車と第三者との間に雇用関係等密接な関係が存し、かつ日常の自動車の運転及び管理状況等からして客観的外形的には、自動車の所有者のためにする運行と認められるときは、その自動車の所有者は運行供用者責任を免れない

​と判示して、運行供用者責任が民法715条の使用者責任と連続性を持つこと、及び使用者責任において形成されてきた外形標準説を運行供用者責任を判断するに当たっても適用すべきことを明らかにしました。

次いで、最高裁は、所有者である子が父に自動車を貸し、父がそれを常時その営業の用に供していた事案について、

  • 自賠法3条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者とは、自動車の使用について支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する

​と判示し、結論としては所有者たる子の運行供用者責任を否定しましたが、運行供用者責任の判断にあたって

  • 運行支配
  • 運行利益

​という新たな判断基準を提示し、その後の判例もこの立場を維持しています。

運行支配は危険責任と、運行利益は報奨責任と結びつくものであり、この2つの要素を運行供用者責任の判断基準とする考え方は、立法関与者の考えにも沿うといわれており、現在に至るまで主要な考え方とされています。

ただし、実際の判断においては、運行支配、運行利益とも現実の支配・利益を超えて客観化・抽象化された支配・利益の有無が検証されるようになっており、必ずしも現実の支配・利益が無くとも運行供用者に該当する可能性があります。

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