受付時間
平日9:30~20:00/土日祝9:30~17:00
平日夜間,土日祝日もご相談いただけます。
お忙しい方もぜひ弁護士にご相談ください。
※法律相談は事前のご予約制です。

無料相談はこちらから

03-5489-7025
友だち追加

損害賠償責任(共同不法行為)

共同不法行為

民法719条1項は、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うとし、共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかわからないときにも同様とする、としています。

共同不法行為が成立すれば、共同不法行為者は、損害全部に対し連帯して責任を負うこととなり、その分、被害者は、加害者の無資力の危険から保護されることとなります。

そのため、被害者加害者双方にとっても、どのような場合に共同不法行為が成立するかは重大な問題ですが、民法上は、上記の規定しか置かれていないため、いろいろな解釈が生じ実務上も争いとなることが多いです。

交通事故と共同不法行為

交通事故損害賠償において、共同不法行為が問題となる場合としては、次のような場合が考えられます。

  1. 同一の事故で複数の加害者がいる場合(たとえば、交差点の出会い頭事故で、一方の車両の同乗者が負傷した場合)
  2. 異時事故の場合であり、たとえば、歩行者が第一車両に報過され(第一事故)、意識を失って路上に横臥していたところに第二車両が通りかかってこれをさらに蝶過し(第二事故)、結局被害者が死亡したような、第一事故と第二事故との間に時間的間隔が存在するような場合
  3. 第一事故で治療中の被害者が、治療中あるいは治療後損害賠償を受ける前に第二事故で受傷したような場合にも、共同不法行為の成否が争われるときがあります。
  4. 交通事故で病院に搬送された被害者が、病院の医療過誤によって死亡したような場合(医療過誤との競合)にも、共同不法行為が問題となります。

まず、1.のような単一事故の場合に、複数の加害者が共同不法行為者として不真正連帯債務を負うことについては問題がありません。最高裁平成15年7月11日判決(民集57‐ 7‐815)は、車道にはみ出し駐車していた車両を避けて中央線をはみ出して進行していた被害車両が、対向車線を進行してきた加害車両と衝突した事故で、加害車両と駐車車両の共同不法行為の成立を認めています

問題は2.のように、第一事故と第二事故との間に時間的間隔が存する場合です。このような場合に、民法719条1項前段の共同不法行為が成立するといってよいかどうかはよく争いになります。

  • 玉突事故や、第一事故における衝突によりはね飛ばされた被害者が直後に第二車両に報過されたような事故において、共同不法行為が成立することについては、ほぼ争いはないと思われます。
  • 第一事故と第二事故との間にある程度の時間的間隔があつても、直ちに共同不法行為の成立が否定されるわけではなく、両者の間の「関連性が濃い」場合には共同不法行為を認めるという考え方が支配的です。
    問題は、どの程度の関連性を求めるかである。第一車両と第二車両との間に主観的関連共同性(共謀)の事実があった場合(実際の事故ではまれです)のほか、同一場所における単一事故と同視できる程度としたり、全損害を加害者に負担させてしかるべき程度の強い関連性を必要とする考えも有力です。
  • これに対し、時間的場所的接着性のほか、第一事故が第二事故の発生の原因となった程度(第二事故が、第一事故の結果ほとんど不可避的に発生したかどうか、第一事故の結果第二事故が発生する可能性をどの程度予見できたかなど)との相関関係で判断されるべきとの考えも存するところです。
  • また、時間的場所的関連性が薄くても、いずれの事故によって損害が発生したか不明であるような、損害の関連性がある場合には関連共同性を認めるという考え方もあります。
  • さらに、関連共同性がなく民法719条1項前段の共同不法行為が成立しなくとも、いずれの事故によって損害が発生したか不明である場合には民法719条1項後段の共同不法行為は成立する余地があるという考えもあります。

3.については、時間的、場所的関連性という点からは、同法719条1項前段の共同不法行為を認めることは困難といえますが、いずれの事故によつて損害が発生したか不明の部分については、同項後段の共同不法行為を認める余地は理論的にはあります。
ただし、第一事故と第二事故との間に、大きな時間的
隔たりがあるような場合にまで共同不法行為を認めるのかという問題のほか、共同不法行為とした場合にも、前述のように、共同不法行為者に寄与度を主張立証することにより減責を認めるかどうか、という問題も残ります。3.のような事例については、裁判例をみても、共同不法行為を認める場合と、そうでない場合とがあるります。
実務的には、異時共同不法行為とすることなく、片方の対人社が一括して対応することが多いです。

4.については、最高裁平成13年3月13日判決が、共同不法行為の成立を認めています。なお、同判決は、過失相殺についても、過失相殺は各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものであり、他の不法行為者と被害者との間における過失の割合を掛酌して過失相殺をすることは許されないとし、医療事故における被害者側の過失を1割としました(交通事故における被害者の過失は原審で3割とされました)。

相談方法を選んで無料相談

対面

事務所で弁護士の話をダイレクトに聞きながら相談したい方向けです。
 

電話

事務所を訪問する時間はないけれども電話でしっかり話を聞きたい方向けです。

WEB通話

資料を見ながら相談したい、ご自宅やご勤務先からもしっかり双方向でやりとりしたい方向けです。
Zoom、Teamsなどに対応いたしております。

LINE通話

LINEを使って気軽に相談したい方向けです。
LINE通話で顔を見ながらの相談も可能です。(初回相談はチャットではなく通話をお願いしております)
 

まずは無料相談のご予約を

WEBまたは電話で予約

待ち時間なくスムーズにご相談いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。
HPから、お電話で、LINEで、お気軽にご予約ください。

ご予約確定

お客様のご都合にあわせてご予約枠を事前に確保いたします。
事前に概要をお聞きしてより充実した相談とさせていただくために、関係資料をご準備いただきますとスムーズです。

ご相談

弁護士に交通事故のことなら何でもご相談ください。
被害者の方からのご相談は基本的に無料です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5489-7025

<受付時間>
平日 9:30~20:00 / 土日祝 9:30~17:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

弁護士法人
オリオン法律事務所
渋谷支部

住所

渋谷区神南1丁目11-4
FPG links JINNAN 6階

アクセス

渋谷駅 ハチ公口徒歩5分
B1出口徒歩1分

受付時間

平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00

定休日

なし