民法719条1項は、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うとし、共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかわからないときにも同様とする、としています。
共同不法行為が成立すれば、共同不法行為者は、損害全部に対し連帯して責任を負うこととなり、その分、被害者は、加害者の無資力の危険から保護されることとなります。
そのため、被害者加害者双方にとっても、どのような場合に共同不法行為が成立するかは重大な問題ですが、民法上は、上記の規定しか置かれていないため、いろいろな解釈が生じ実務上も争いとなることが多いです。
交通事故損害賠償において、共同不法行為が問題となる場合としては、次のような場合が考えられます。
まず、1.のような単一事故の場合に、複数の加害者が共同不法行為者として不真正連帯債務を負うことについては問題がありません。最高裁平成15年7月11日判決(民集57‐ 7‐815)は、車道にはみ出し駐車していた車両を避けて中央線をはみ出して進行していた被害車両が、対向車線を進行してきた加害車両と衝突した事故で、加害車両と駐車車両の共同不法行為の成立を認めています。
問題は2.のように、第一事故と第二事故との間に時間的間隔が存する場合です。このような場合に、民法719条1項前段の共同不法行為が成立するといってよいかどうかはよく争いになります。
3.については、時間的、場所的関連性という点からは、同法719条1項前段の共同不法行為を認めることは困難といえますが、いずれの事故によつて損害が発生したか不明の部分については、同項後段の共同不法行為を認める余地は理論的にはあります。
ただし、第一事故と第二事故との間に、大きな時間的隔たりがあるような場合にまで共同不法行為を認めるのかという問題のほか、共同不法行為とした場合にも、前述のように、共同不法行為者に寄与度を主張立証することにより減責を認めるかどうか、という問題も残ります。3.のような事例については、裁判例をみても、共同不法行為を認める場合と、そうでない場合とがあるります。
実務的には、異時共同不法行為とすることなく、片方の対人社が一括して対応することが多いです。
4.については、最高裁平成13年3月13日判決が、共同不法行為の成立を認めています。なお、同判決は、過失相殺についても、過失相殺は各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものであり、他の不法行為者と被害者との間における過失の割合を掛酌して過失相殺をすることは許されないとし、医療事故における被害者側の過失を1割としました(交通事故における被害者の過失は原審で3割とされました)。
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