受付時間
平日9:30~20:00/土日祝9:30~17:00
平日夜間,土日祝日もご相談いただけます。
お忙しい方もぜひ弁護士にご相談ください。
※法律相談は事前のご予約制です。

無料相談はこちらから

03-5489-7025
友だち追加

運行供用者(マイカー通勤)

マイカー通勤

従業員がマイカーを使用して通勤途中に事故を起こした場合にも、雇用する会社の責任が認められる場合があります。

従業員が所有し運転している自動車につき、どのような場合に会社の運行支配・運行利益が認められるかについて、最高裁昭和521222判決(87860)、従業員の大半が自家用車を通勤に使用し、しばしば営業所や工事現場への往復にも使用して同僚を同乗させることも多かったこと、会社が自家用車の利用を承認してガソリン手当等を支給していたこと、事故当日も上司の指示で自家用車で出勤したという事案で、会社の運行供用者責任を肯定しました。

また、最高裁平成元年66日判決(通民集223551)、従業員の帰宅途上の事故につき、会社が、本件事故の際も含めて、ときに、従業員がマイカーを通勤手段として利用することを黙認し事実利益も得ていたこと、寮に隣接する駐車場も使用させていたこと等から、会社は自動車の運行につき直接または間接に指揮監督をなしうる地位にあり、社会通念上もその運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあった者ということができるとして、会社の運行供用者責任を肯定しました。

否定例としては、名古屋地裁平成427日判決(通民集251-149)ります。
加害車が会社の業務に使用されていた事実はなく、マイカー通勤につき会
社が通勤手当としてガソリン代を支給し駐車場も確保していたものの、これを指示・奨励していた事情もないとして、会社の運行供用者性を否定しました。
また、
東京地裁平成16324判決(通民集372397)、一般に、会社が従業員の自家用車による通勤を禁止していた場合、通勤中の交通事故について会社の運行供用者性は認められないが、会社が禁止をしていても現実には厳格に守られない状態で会社もこれを容認しているといえるような場合には、会社も運行供用者として責任を負うというべきであるとした上で、当該事案においては会社の運行供用者責任を否定しました。

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン

相談方法を選んで無料相談

対面

事務所で弁護士の話をダイレクトに聞きながら相談したい方向けです。
 

電話

事務所を訪問する時間はないけれども電話でしっかり話を聞きたい方向けです。

WEB通話

資料を見ながら相談したい、ご自宅やご勤務先からもしっかり双方向でやりとりしたい方向けです。
Zoom、Teamsなどに対応いたしております。

LINE通話

LINEを使って気軽に相談したい方向けです。
LINE通話で顔を見ながらの相談も可能です。(初回相談はチャットではなく通話をお願いしております)
 

まずは無料相談のご予約を

WEBまたは電話で予約

待ち時間なくスムーズにご相談いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。
HPから、お電話で、LINEで、お気軽にご予約ください。

ご予約確定

お客様のご都合にあわせてご予約枠を事前に確保いたします。
事前に概要をお聞きしてより充実した相談とさせていただくために、関係資料をご準備いただきますとスムーズです。

ご相談

弁護士に交通事故のことなら何でもご相談ください。
被害者の方からのご相談は基本的に無料です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5489-7025

<受付時間>
平日 9:30~20:00 / 土日祝 9:30~17:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

弁護士法人
オリオン法律事務所
渋谷支部

住所

渋谷区神南1丁目11-4
FPG links JINNAN 6階

アクセス

渋谷駅 ハチ公口徒歩5分
B1出口徒歩1分

受付時間

平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00

定休日

なし