従業員がマイカーを使用して通勤途中に事故を起こした場合にも、雇用する会社の責任が認められる場合があります。
従業員が所有し運転している自動車につき、どのような場合に会社の運行支配・運行利益が認められるかについて、最高裁昭和52年12月22日判決(判時878‐ 60)は、従業員の大半が自家用車を通勤に使用し、しばしば営業所や工事現場への往復にも使用して同僚を同乗させることも多かったこと、会社が自家用車の利用を承認してガソリン手当等を支給していたこと、事故当日も上司の指示で自家用車で出勤したという事案で、会社の運行供用者責任を肯定しました。
また、最高裁平成元年6月6日判決(交通民集22‐ 3‐ 551)は、従業員の帰宅途上の事故につき、会社が、本件事故の際も含めて、ときに、従業員がマイカーを通勤手段として利用することを黙認し事実利益も得ていたこと、寮に隣接する駐車場も使用させていたこと等から、会社は自動車の運行につき直接または間接に指揮監督をなしうる地位にあり、社会通念上もその運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあった者ということができるとして、会社の運行供用者責任を肯定しました。
否定例としては、名古屋地裁平成4年2月7日判決(交通民集25‐ 1-149)があります。
加害車が会社の業務に使用されていた事実はなく、マイカー通勤につき会社が通勤手当としてガソリン代を支給し駐車場も確保していたものの、これを指示・奨励していた事情もないとして、会社の運行供用者性を否定しました。
また、東京地裁平成16年3月24日判決(交通民集37‐ 2‐397)は、一般に、会社が従業員の自家用車による通勤を禁止していた場合、通勤中の交通事故について会社の運行供用者性は認められないが、会社が禁止をしていても現実には厳格に守られない状態で会社もこれを容認しているといえるような場合には、会社も運行供用者として責任を負うというべきであるとした上で、当該事案においては会社の運行供用者責任を否定しました。
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