事故に遭った場合、事故からこれ以上治療を継続しても大幅に改善が見込めないとされる症状固定までの時期は、相手側の保険会社が治療費を負担してくれます。
怪我の治療は事故からしばらく経ってからするのではなく、事故直後に治療を開始しましょう。
事故に遭ってから数ヶ月が経ってしまうなど、時間が経過してからの治療となれば、事故との因果関係が争点となってしまいます。
通院する際には、症状について気になることがあれば医師にきちんと伝えましょう。
施術を行った結果、具体的な症状の緩和が認められる(施術の有効性)
施術が受傷内容と症状に照らし、過剰・濃厚に行われておらず、症状と一致した部位につき、適正な内容として行われている(施術内容の合理性)
事故後に整骨院等へ通院する場合、治療費・相当性が争点となることがあります。
事故後、症状固定までの期間については、保険会社が治療費を病院へ支払うことが通常です。保険会社は整骨院等への施術の必要性を判断します。整骨院等での施術が必要ではないと判断した場合、治療費の支払を打ち切ることを打診してきます。
整骨院等の施術の必要性を立証するには、上記の1~5を具体的に立証する必要があります。
・追突事故の被害者(女性65歳)につき、頸椎捻挫に引き続くバレー・リュー症候群と診断された場合に、バレー・リュー症候群の患者にはカイロプラクティック治療は有効ではなく、むしろ悪影響があると考えられており、医師の指示はないが、症状を軽くさせるのに効果があったことは否定できないとして、48回のうち比較的頻繁に通院していた19回について治療の必要性を認めた
(東京地判平7.9.19 交民28・5・1358)
・頭部外傷、左肘頭骨骨折、左膝後十字靭帯損傷等の公務員につき、被害者は医師と話し合ってリハビリテーションを受けるために整骨院に通院し、運動療法及び電気治療などを受け、施術を受けたときには症状が減少したこと、病院ではリハビリテーションを受けていなかったこと等から、整骨院での治療費全額163万円余を認めた。
(神戸地判平18.12.22 交民39・6・1775)
・頸椎捻挫に伴う頸部から左肩にかけての痛み、握力低下(14級9号)の公務員(女)につき、診療時間が限られている医院にはほとんど週末しか受診できなかったことから、勤務終了後に通院できる整骨院等に通院することとし、医師も承知していたこと、整骨院等の施術の内容は、医院で受けていた消炎鎮痛等処置と概ね同じであり、症状改善に効果的であったことから、症状改善に必要かつ相当であったとして、4ヶ月間合計56回にわたる施術費40万円余を認めた。
(東京地判映25.8.9 自保ジ1910・64)
事故直後に痛みが無くても、整骨院等へ通院するのではなく、まずは整形外科を受診しましょう。
後遺障害申請の際には、医師が作成した診断書が必要となります。
整骨院では、診断書を書いてもらえないため、後遺障害申請が出来ない可能性が出てきます。
また、整骨院等へ通院したい場合は、通院されている病院の主治医に整骨院等へ通院することについて確認しましょう。
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