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異議申立て

後遺障害等級認定の結果に納得ができない・・・

後遺障害等級認定の結果に納得ができない場合は、異議申立の手続きをします。

異議申立は、事前認定による方法であれば、相手方の保険会社へ、被害者請求による方法であれば、自賠責保険会社へ、異議申立書を提出します。

 
前回の後遺障害等級認定の結果に関する書面の内容を確認します。
結果が非該当であれば理由を確認し、残存した後遺症が具体的に伝わるように、検査結果の画像、診断書等を新たに提出します。
 
損害の審査については、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所で行われます。
審査会においては、外部の専門家として弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等が参加し、事業の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。
審査会の対象となる事案は特定事案といいます。
有無責等の専門部会

(対象となる事案)
・死亡事案で全く支払われないか減額される可能性がある事案等
・異議申立事案

後遺障害の専門部会

(対象となる事案)
・脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等
・非器質性精神障害に該当する可能性がある事案等
・異議申立事案

異議申立書に記載する内容

異議申立をする際には、検査結果の画像等の資料の他に異議申立書が必要です。

後遺障害の異議申立の審査から結果までの期間については、1回目の後遺障害等級の審査の手続きよりも時間がかかります。(審査から結果までの期間が、2~3ヶ月から6ヶ月以上かかる場合があります。)

 
事前認定の異議申立であれば、任意保険会社名を記載します
被害者請求の異議申立であれば、自賠責保険会社名を記載します
申立書に作成した日付を記載します
被害者の氏名もしくは代理人の氏名を記載します
異議申立ての趣旨

認定を求める等級の記載をします。

異議申立ての理由

自賠責保険の認定基準・認定要件を考慮した上で、新たな添付資料の内容から異議申立ての理由を記載します。(内容が長くなれば別紙に記載しても問題ないです)

異議申立てと時効について

異議申立ては回数の制限がなく、何度でも行うことができますが、時効の期間に注意が必要です。

異議申立てができる期間については、症状固定日から3年となります。

請求の期間を過ぎ、時効となってしまった場合、自賠責保険から支払われないことがあるため、時効のタイミングに気をつけましょう。

 

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