後遺障害等級認定の結果に納得ができない場合は、異議申立の手続きをします。
異議申立は、事前認定による方法であれば、相手方の保険会社へ、被害者請求による方法であれば、自賠責保険会社へ、異議申立書を提出します。
(対象となる事案)
・死亡事案で全く支払われないか減額される可能性がある事案等
・異議申立事案
(対象となる事案)
・脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等
・非器質性精神障害に該当する可能性がある事案等
・異議申立事案
異議申立をする際には、検査結果の画像等の資料の他に異議申立書が必要です。
後遺障害の異議申立の審査から結果までの期間については、1回目の後遺障害等級の審査の手続きよりも時間がかかります。(審査から結果までの期間が、2~3ヶ月から6ヶ月以上かかる場合があります。)
認定を求める等級の記載をします。
自賠責保険の認定基準・認定要件を考慮した上で、新たな添付資料の内容から異議申立ての理由を記載します。(内容が長くなれば別紙に記載しても問題ないです)
異議申立ては回数の制限がなく、何度でも行うことができますが、時効の期間に注意が必要です。
異議申立てができる期間については、症状固定日から3年となります。
請求の期間を過ぎ、時効となってしまった場合、自賠責保険から支払われないことがあるため、時効のタイミングに気をつけましょう。
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