被害者が一人では病院に行くことが出来ず、近親者等の付添いが必要な場合があります。
被害者が一人でも入通院ができる場合には、付添人の交通費は損害として認められないです。
付添人の交通費が損害として認められるには、被害者が重度の後遺症が残ってしまった場合や、幼児や高齢者等の一人では入通院出来ない場合に認められる可能性があります。
また、治療をしているうちに症状がよくなり、付添いが必要ないと判断された場合には、損害が認められないこともあります。
付添いの必要性が認められた場合であれば、付添いの際の交通費や宿泊費等を請求します。
重症な怪我を負った場合や死亡事故の場合であれば、付添いと言えない場合でも、近親者の見舞いのための交通費、遺族の駆けつけのための交通費が認められた場合もあります。(名古屋地判平成21・3・10交民42巻2号371頁、東京地判平成24・7・18交民45巻4号830頁、神戸地判平成31・1・16自保ジ2047号48頁等)
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