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治療関係費(交通費)

通院交通費

事故による怪我の治療のために、入院や通院をした際に負担した電車やバス等の公共交通機関を利用した際の交通費は原則として損害と認められます。
 
通院交通費を請求する際に必要なものとして、公共交通機関を利用した場合には、通院先、通院日、利用した交通機関、往復の運賃等の記載した通院交通費明細書になります。
 

タクシーを利用した場合

入通院の際にタクシーを利用し、通院交通費として請求するには、公共交通機関ではなく、タクシーを利用することについて必要性と相当性が必要となります。

タクシーを利用する必要性と相当性は、怪我の部位や程度、高齢者などの年齢、駅から病院までの距離等から判断されます。

怪我の程度が軽い場合等であれば、タクシー利用の必要性と相当性が認められない可能性があるため、相手方の保険会社より支払われないことがあるため注意が必要です。

また、領収書の添付をして金額を立証する必要もあります。

 

自家用車を利用した場合

入通院の際に自家用車を利用した場合には、実費相当額が通院交通費として認められます。ガソリン代(通常の場合、1㎞=15円で算定されます)駐車場代、高速料金等の実費を請求します。

付添人の交通費

被害者が一人では病院に行くことが出来ず、近親者等の付添いが必要な場合があります。

被害者が一人でも入通院ができる場合には、付添人の交通費は損害として認められないです。

付添人の交通費が損害として認められるには、被害者が重度の後遺症が残ってしまった場合や、幼児や高齢者等の一人では入通院出来ない場合に認められる可能性があります。

また、治療をしているうちに症状がよくなり、付添いが必要ないと判断された場合には、損害が認められないこともあります。
付添いの必要性が認められた場合であれば、付添いの際の交通費や宿泊費等を請求します。

重症な怪我を負った場合や死亡事故の場合であれば、付添いと言えない場合でも、近親者の見舞いのための交通費、遺族の駆けつけのための交通費が認められた場合もあります。(名古屋地判平成21・3・10交民42巻2号371頁、東京地判平成24・7・18交民45巻4号830頁、神戸地判平成31・1・16自保ジ2047号48頁等)

 

 
 

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