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入通院慰謝料(傷害慰謝料)

傷害慰謝料とは、事故による怪我の治療のため病院へ入通院しなければならず苦痛を受けたことについて支払われる慰謝料のことになります。
治療のために要した入通院の期間に基づいて算定されることになります。
 

算定基準

慰謝料の算定基準として、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があります。

自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険の算定に利用する基準になります。3つの基準の中で自賠責保険の基準が一番低額です。自賠責保険は必ず加入する義務があります。自賠責保険の支払い額には上限があり、損害賠償額は120万円までとなっています。
120万円を超える場合には、その分を任意保険会社に請求しなければいけません。

・自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険の入通院慰謝料は、1日4,300円が認められています。(2020年4月1日以降発生の交通事故です)

計算方法は、4,300円×通院日数となります。
対象の日数については、入通院実日数×2と、治療期間(治療開始日から治療を収入したまでの日数)の少ない方を通院日数として算定します。

 
任意保険基準
任意保険会社の基準については、各保険会社で異なり、非公表となっています。
自賠責保険の基準より下回るものではありません。
 
弁護士基準

弁護士基準の入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部(赤い本)の算定表を基準に算定します。

赤い本の別表Ⅰ(赤い本201頁)と別表Ⅱ(赤い本202頁)を使用します。
原則として、別表Ⅰを使用して算定します。
むち打ち症で他覚所見がない場合や軽い打撲や軽い挫創であれば、別表Ⅱを使用します。

 
算定方法の注意点としては、
・通院が長期になる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院機関の目安とすることもあります。
 
・被害者が幼児をもつ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、金額を増額することがあります。なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがあります。
 
・傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額します。
 
・生死を危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮します。
 
・むち打ち症で他覚所見がない場合等は入通院期間を基礎として別表Ⅱを使用します。通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。
 
 

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