慰謝料の算定基準として、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があります。
自賠責保険基準とは、自賠責保険の算定に利用する基準になります。3つの基準の中で自賠責保険の基準が一番低額です。自賠責保険は必ず加入する義務があります。自賠責保険の支払い額には上限があり、損害賠償額は120万円までとなっています。
120万円を超える場合には、その分を任意保険会社に請求しなければいけません。
・自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法
自賠責保険の入通院慰謝料は、1日4,300円が認められています。(2020年4月1日以降発生の交通事故です)
計算方法は、4,300円×通院日数となります。
対象の日数については、入通院実日数×2と、治療期間(治療開始日から治療を収入したまでの日数)の少ない方を通院日数として算定します。
弁護士基準の入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部(赤い本)の算定表を基準に算定します。
赤い本の別表Ⅰ(赤い本201頁)と別表Ⅱ(赤い本202頁)を使用します。
原則として、別表Ⅰを使用して算定します。
むち打ち症で他覚所見がない場合や軽い打撲や軽い挫創であれば、別表Ⅱを使用します。
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