事故から少し時間が経つと、交通事故証明書が取得できるようになります。
交通事故証明書が必要となるのは、
・加入している任意保険を利用して保険金を受け取る
・自賠責請求に加害者請求もしくは被害者請求をする
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・労災保険を申請する場合
・交通事故を原因とする怪我等の治療で会社を休む場合
・相手方へ損害賠償請求を訴訟や調停、ADRなどの示談以外の手続きで行う
・実況見分調書や供述調書の取り寄せ
任意保険に加入していれば、保険会社が代わりに交通事故証明書を取得してくれます。
交通事故証明書は、各都道府県にある自動車安全センターにて取得できます。
交通事故証明書の取得は、事故の加害者本人・事故の被害者本人・保険金受取人・被害者の家族や親族・当事者から委任を受けた者(弁護士)が可能です。
※代理人が交通事故証明書の申請や受取る場合には、当事者が署名した委任状が必要となります。
交通事故証明書を申請する方法としては、以下になります。
警察署から交通事故の資料が届いていない場合や他の都道府県から申請する場合は、後日郵送されてきます。自動車安全センターの窓口へ行き、申請用紙に必要事項をご記入していただき、手数料を添えて申し込みしてください。
交通事故の資料が警察署から届いていれば、交通事故証明書を即日で交付を受けることができます。申請については、交通事故の発生した都道府県に限定されず、どの都道府県であっても、お近くの自動車安全センターで申請が可能です。
警察署から交通事故の資料が届いていない場合や他の都道府県から申請する場合は、後日郵送されてきます。
郵送先は希望先を指定することが可能です。
ゆうちょ銀行・郵便局において申込をする場合には、交通事故証明書申込用紙(払込取扱票・振替払込請求書兼受領証)が必要となります。
※交通事故証明書申込用紙は都道府県によって違います。
交通事故証明書申込用紙は、自動車安全センター、警察署、交番、駐在所にて貰うことができます。
交通事故証明書申込用紙の上部に見本を参考にして記載します。
お近くのゆうちょ銀行・郵便局へ交付手数料(800円)、払込手数料を添えて申し込みしてください。
(申込用紙1通で、同じ証明書を何通でも申込は可能ですが、料金が加算されます)
証明書は申請者の住所もしくは希望の郵送先へ送付されます。
交通事故証明書の申請をインターネットから申込をすることができます。
インターネットからの申込には下記のような注意点があります。
・警察への届け出をしていない場合は申請ができません
・交通事故の当事者以外の方からは申請ができません
・申請者の方にご本人確認のために交通事故証明書に記載されている住所以外へ送 付することができません
(交通事故証明書に記載された住所に住んでいる方に限定されます。)
・交付手数料として800円、払込手数料が必要です
(ペイジー支払等の金融機関からの払込は、各金融機関が定める別途費用についても負担となります)
・手数料は7日以内に支払わなければいけません。7日間を過ぎると自動的にキャンセル扱いになります
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