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交通事故対応の弁護士費用

弁護士費用特約が適用される場合

ご自身の負担なく弁護士へご依頼できます。

被害者として加害者に損害賠償請求を行うための弁護士費用については、通常は、これを被害者側の保険会社が負担してくれることはありません。判決等において弁護士費用が損害として認定された場合には、加害者領1賠償責任保険から支払いを受けることができますが、判決によって認定される弁護士費用額は、認容額が小さい場合には、被害者が実際に弁護士に支払う弁護士費用額を下回ることが珍しくありません。

ところが、自分の自動車保険に弁護士特約が付帯されていれば、被害者になった場合の弁護士費用を、自分の保険会社から保険金として受け取ることが可能になります(限は300万円と定められていることが多いようです)これを付帯することによる保険料がそれほど高くないこともあって、近時はこの特約が付帯されるケースが増えてきました。

この特約が登場する前には、例えば、損害額が1020万円の範囲で争いになっているような物件損害の事件について、弁護士費用を自己負担してでも弁護士に委任するという人は、ほとんどいなかったと思います。弁護士に委任して20万円を回収したとしても、弁護士に対して、10円以上の報酬を支払うことになれば、結局、被害者の手元に残る金額は変わらないからです。ところが、弁護士特約を利用すれば、事案にもよりますが、依頼者の経済的利益が10円しかない事件でも、その金額を超える弁護士費用の支払いを受けられることがあるのです。そのため、同特約が登場してからは、交通事故に関する少額の損害賠償請求事件が急速に増加しているようです。

交通事故に遭われた際は、ご自身の経済的負担を軽減するために、弁護士特約を使うことができないかどうかを必ず確認すべきです。

弁護士費用特約は火災保険や個人賠償責任保険にも付帯されている場合があります

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく火災保険・自転車保険・個人賠償席に保険などに付帯されていることがあります。
交通事故に遭われた際は、ご自身の加入されている保険・共済の内容をご確認ください。

ご家族が加入されている保険で弁護士費用特約を使うことができる場合があります

弁護士費用特約は同居の家族や別居の未婚の子の交通事故でも利用できるのが通常です。交通事故にあわれた本人の保険だけではなく、ご家族の保険の保障内容をご確認下さい。

弁護士費用特約が適用されない場合

着手金

基本的に無料です。(事案により、例えば100,000円+税などの着手金と予納実費をお支払いいただく可能性があります。)

報酬金
  • 回収金額の10%+税

または

  • 相手方提示金額から増額した金額の20%+税

(着手金無料の場合は、10万円+税を報酬に加算いたします)

諸費用

訴訟や後遺障害認定異議申立などの手続をとる場合は、実費(印紙、切手代等)をお支払いいただきます。通常は、回収金から精算する方法でお支払いいただきます。

例外

訴訟や後遺障害認定異議申立などの手続をとる場合は、実費(印紙、切手代等)をお支払いいただきます。通常は、回収金から精算する方法でお支払いいただきます。

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