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治療関係費

事故に遭ったことにより、支出した治療費、看護費、交通費等が損害として認められます。(積極損害)

積極損害として認められるには、「必要かつ相当な範囲」の費用に限定されます。
過剰な治療や施術、必要以上に丁寧な治療に関しては認められず、相手方の保険会社から支払ってもらえない可能性があります。
どういった費目が損害として認められるのか解説いたします。

治療費

交通事故により怪我をした場合は治療をしなくてはいけません。
その際にかかる治療費については、原則としては、相手方の保険会社から病院へ支払われます。
事故による治療にかかった実費(診察料・検査料・入院料等)については、症状固定時までの必要かつ相当な範囲で損害が認められます。

入院中の特別室料

入院した際の室料を損害として請求します。しかし、特別室(個室)については、症状が重く、医師の指示があった場合や空室がなかった場合等であれば、損害と認められます。

入院雑費

入院中に必要だった雑費として、洗面具、消耗品、寝具、衣服、食器等購入費の日用品雑貨費、栄養剤等の栄養補給費、電話代、切手代等の通信費、新聞雑誌代、ラジオやテレビの賃借料等の文化費、家族交通費等が含まれます。

入院中支出を要する雑費については必要性や相当性を判断する煩瑣を避けるため定額化されています。
日額は1500円を基本額としています。
自賠責保険基準においては日額1100円ですが、立証資料等により1日につき1100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ相当な実費が認められます。

上記以外に必要となった雑費があれば、必要性と相当性を判断の上で定額分の他に認められる場合があります。(おむつ代が認められたものとして、神戸地判平成16・12・20交民37巻6号1683頁)

 

 

付添看護費

入院中の付添看護費は、医師の指示があれば原則として必要性が認められます。

医師の指示がない場合でも、被害者の症状が重篤の場合や、上肢や下肢を受傷し、介護が必要な場合など、受傷の部位や程度により付添の必要性が認められることがあります。

また、被害者が年少者であれば、精神的な安定の見解として付添の必要性が認められることが多いです。(自賠責保険の場合、入院中の看護費は原則として12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合に認められます。)

 
付添看護費の金額

入院付添費は、1日6500円、通院付添費は1日3300円が赤い本の基準額となります。

受傷の部位や程度、被害者の年齢、常時看護・随時看護等の具体的な付添の負担の程度により、金額が増減されます。

 
職業付添人

職業付添人とは、看護師や介護福祉士の専門職の方を指します。

職業付添人を付けた場合には、支払った実費が損害となるが、付添看護の内容、付添費用の額等によっては、現に支払った付添費用全額が認められるとは限りません。

 

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