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運行供用者(無断運転、泥棒運転)

無断運転

無断運転の場合でも、無断運転者と所有者との人的関係の内容、程度によっては、所有者の運行供用者責任が認められます。

最高裁昭和43年10月18日判決(判時540‐ 36)は、自動車を預かつた者の被用者が無断で自動車を乗り回して起こした事故につき、従業員の運行はその主観においては無断運転であるが、客観的には自動車を預かった使用者の運行支配可能な範囲に属するものとして、使用者の運行供用者責任を認めています。ただし、借り受けた自動車をさらに又貸ししたような事案では、貸与者と借主、又借りを受けた者との人的関係の内容等によっては、貸与者の運行供用者責任が否定される場合もあります(東京地判平7・12・14判時1555‐ 80等)。

泥棒運転

無断運転と異なり、泥棒運転の場合は、運転者と所有者との間に人的関係がないことがほとんどで、泥棒行為によつて所有者の運行支配はその意思によらずに奪われることとなるから、基本的には運行供用者責任は否定されることとなります(最判昭48・12・20民集27H1611、東京高判昭62・3・31判夕645226等)。

ただし、自動車を盗まれたことにつき所有者にも過失があり、所有者の管理責任が問われるような場合には、所有者に運行供用者性が認められる場合があります(最判昭57・4・2判時1042‐ 93、福岡地判昭62・10・13判時1260‐ 28等)。

その根拠、理論構成については「客観的容認説」と「管理責任説」がとなえられています

  • 「客観的容認説」は、第二者の運転が保有者の意思に基づく場合には一般的には保有者は運行供用者責任を負うとされているところ、この保有者の意思は「容認」で足ると考えられ、さらに、客観的事情から第二者の運転を所有者等が客観的に容認していると評価できる事実が存すれば、所有者等の運行供用者性が認められるとする説です。
  • これに対して「管理責任説」は、管理上の過失と発生した事故との間に相当因果関係があれば運行供用者責任が認められるとする説です。

泥棒運転で所有者等の運行供用者責任が認められた裁判例としては、最近では、大阪地裁平成13年1月19日判決(交通民集341‐ 31)が、だれでも容易に出入りできる民宿の駐車場に駐車中の自動車が窃取され、約2時間半後に121キロ走行後生じた事故につき、窃取から近接した時間と場所で発生したと認定して保有者の自賠法3条の責任を認め、政府保障事業の保障金請求を棄却しています。

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