症状固定とは、事故で怪我をした場合に、これ以上治療を継続しても大幅に改善が見込めないとされる状態のことを言います。(傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療っ方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した時をいう)
治療関係費として相当因果関係が認められるのは、原則として治癒または症状固定の時期までのものになります。
症状固定の前には、治療費、休業損害、入通院慰謝料、通院交通費等の請求が可能です。
症状固定の後の治療費は、症状改善の効果をもたらさず、相当因果関係のある損害とは認められないため、症状固定をしてしまうと、上記の請求はできなくなります。保険会社としては支払う損害賠償額を下げるために、症状固定のお話しをしてきます。
しかし、重度の後遺障害であれば、生命維持、症状の悪化を防止するために必要と判断される場合には、症状固定後の治療費も損害と認められることがあります。
症状固定の時期は前述のとおり、治療を継続しても大幅に改善が見込めないとされる状態のこととお話ししました。
症状固定の後には、後遺障害認定の申請をすることが可能になります。
後遺障害等級認定の詳細はこちら
むちうち症については、6ヶ月以内で症状固定に至ると考えられています。
骨折については、6ヶ月~1年程度で症状固定に至ると考えられています。
症状固定について保険会社からお話しがされますが、症状固定を決めるのは保険会社ではありません。
保険会社が症状固定のお話しをするのは、保険会社が負担する治療費等を少なくするためです。
症状固定の時期を判断するのは、医師になります。
症状固定について、保険会社からお話しをされた場合は医師と相談しましょう。
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